結論から言うと、書類の保存期間は種類ごとに決まっています。帳簿や取引にかかわるものは原則7年が目安。迷ったら「取っておく・手放す・迷う」の3つの箱に分けるところから始めてください。
- 法人の帳簿・取引関係の書類は税法上おおむね7年(欠損金が生じた年度は10年とされる場合があります)。会社法では会計帳簿・計算書類を10年
- 個人事業主の青色申告は7年が目安(前々年の所得が300万円以下なら5年とされます)
- 仕分けは3つの箱。「まだ取っておく」「もう手放していい」「迷う」に分けると、判断が止まらなくなる
引き出しの奥から出てきた、10年前の電気料金の明細。とっくに支払い済みなのに、なんとなく捨てられずに残っている——心当たり、ありませんか。この迷いの正体は、「書類ごとに、取っておくべき期間が違う」ことを知らない点にあります。
まず大前提 — 保存期間は「種類」で決まっている
書類には、大きく分けて2つのタイプがあります。法律で保存期間が決められているものと、自分の判断で決めていいものです。
たとえば事業をしている方なら、帳簿や決算に関する書類、契約書、源泉徴収に関する書類などは、法律で「○年は取っておきなさい」と保存期間が定められています。一方、家庭にある家電の保証書や、支払い済みの明細などは、法律というより「自分が困らないか」で判断するものです。
つまり、すべてを一律に「何年で捨てる」と考えるのは無理がある。種類によって物差しが違う——まずはここを押さえておきましょう。

主な書類の保存期間の「目安」
では、具体的にどのくらい取っておくものなのか。代表的なものを「目安」として挙げてみます。
ただし、ここで強くお伝えしておきたいことがあります。保存期間は法律によって定められており、事業の形態や書類の性質によって年数が変わったり、例外があったりします。下記はあくまで大まかな目安です。ご自身のケースで正確に判断したいときは、必ず税理士などの専門家や、国税庁をはじめとする公式情報で確認してください。
法人の場合
会社の場合は、税法と会社法の両方が関わってきます。
- 帳簿・取引関係の書類 — 原則7年が目安。確定申告書の提出期限の翌日から数えます
- 欠損金(赤字)が生じた事業年度の書類 — 青色申告で繰越欠損金がある年度は10年が目安とされます
- 会計帳簿・計算書類(会社法) — 会社法では10年の保存が求められます
個人事業主の場合
個人で事業をしている方は、青色か白色かで少し変わります。
- 青色申告 — 帳簿・決算関係・現金預金の取引等に関する書類は7年(前々年の所得が300万円以下なら5年とされます)。請求書や契約書など「その他の書類」は5年が目安
- 白色申告 — 法定帳簿は7年、その他の書類は5年が目安
源泉徴収・給与に関する書類
源泉徴収票や給与に関係する書類は、概ね7年が目安とされます(こちらも種類や立場で異なる場合があるため、要確認です)。
ここで見落としやすいのが「いつから数えるのか」。多くの書類は「確定申告書の提出期限の翌日から」が起算日です。「書類を作った日から」「取引のあった日から」と思い込んでいると、まだ捨ててはいけないものを早々に処分してしまうことになりかねません。ここは特に注意したいポイントです。
家庭にある書類
家庭の書類は、法律というより実用で考えます。
- 家電の保証書・取扱説明書 — その製品を使っている間は保管。手放したら一緒に処分でOK
- 公共料金やカードの明細 — 支払い確認や家計の見直しに使う期間だけ。済んだら処分して問題ないことがほとんど
- 確定申告に関わる書類 — 家庭であっても、申告に使ったものは事業と同じく一定期間の保存が求められる場合があります
家庭の書類でも「申告に関わるもの」だけは別格、と覚えておくと安心です。
「取っておく書類」と「手放す書類」の整理術
保存期間の考え方がわかったら、次は実際の整理です。ポイントは、書類を3つの箱に仕分けすること。残す書類と手放す書類の見極めに迷うときは、重要書類の見分け方の記事もあわせてどうぞ。
箱① まだ取っておく書類
保存期間内のもの、現役で使っているものはここへ。問題は、これが意外とかさばること。「捨てられないけど場所も取る」書類が積み上がって困っている、という声は少なくありません。
そんなときの選択肢が文書保管サービスです。普段は使わないけれど期間内は手元に残しておかなければならない書類を、社外の専用倉庫に預けてしまう。オフィスや自宅のスペースが空き、必要なときには取り出せる。「捨てられない書類」の置き場所問題を、まるごと外に出してしまう発想です。
箱② もう手放していい書類
保存期間を過ぎたもの、役目を終えたものはここへ。ここで気をつけたいのが、中身です。
個人情報や取引先の情報が載った書類を、そのまま古紙回収に出すのは考えものです。一度外に漏れた情報は取り返せません。こうした機密性のある書類は、溶解処理で安全に手放すのがおすすめです。箱に詰めたまま中身を取り出さずに溶かして再生紙の原料にできるので、復元される心配がなく、処理した証として溶解証明書も受け取れます。「確かに処分した」という記録が残るのは、事業でも家庭でも安心材料になります。
箱③ 迷う書類
「これは何年取っておくんだっけ?」と判断に迷うもの。無理にその場で決めず、いったんこの箱へ。落ち着いてから公式情報を確認したり、専門家に相談したりして、①か②へ振り分ければ大丈夫です。迷ったら捨てない——これが書類整理の鉄則です。

まとめ — 「種類で分ける」が片付けの第一歩
整理すると、こうなります。
- 書類の保存期間は「種類」で決まる。一律に考えない
- 事業の帳簿・契約・税関係などは年数の目安があるが、例外も多く、必ず公式情報や税理士で確認
- 取っておく書類は文書保管サービスで、手放す機密書類は溶解で安全に
- 迷ったら捨てない。落ち着いて仕分けすればいい
書類がたまるのは、几帳面さの裏返しでもあります。問題は量ではなく、「どれをどうすべきか」がわからないこと。種類ごとに物差しを変えて仕分ける——たったこれだけで、押し入れの主だった段ボールも、ぐっと扱いやすくなります。年度の変わり目や引っ越しのタイミングは、見直しの好機。一度、箱を3つ用意するところから始めてみてください。
よくある質問
領収書は何年保管すればいい?
事業に関わる領収書は、原則7年が目安とされます(個人事業主の青色申告で、前々年の所得が300万円以下の場合は5年とされるなど、立場や状況で変わります)。数え始めは確定申告書の提出期限の翌日からです。家庭の支払い済み明細などは法律の縛りはなく、家計の確認に使う期間が過ぎれば処分して差し支えないことがほとんどです。なお年数は税法で異なり例外もあるため、正確には国税庁や税理士でご確認ください。
会社をたたむのですが、帳簿はいつまで取っておけばいい?
廃業後も保存義務は残ります。帳簿や取引関係の書類は税法上おおむね7年(欠損金が生じた年度は10年とされる場合があります)、会社法では会計帳簿・計算書類を10年保存とされています。廃業したからといってすぐに処分せず、長めの年数を基準に残すのが安心です。こちらも最新の扱いは国税庁や税理士でご確認ください。
契約書は捨てていい?
契約書は「その他の書類」として5年程度が目安とされますが、取引や保証が続いている契約は、その期間が終わるまで残すのが安心です。判断に迷うものは無理に捨てず、いったん「迷う書類」の箱へ。手放すと決めた機密性のある契約書は、溶解処理(溶解証明書)で安全に処分するのがおすすめです。
このコラムは、高松市で住まいの整理をお手伝いしている「まるはち 住まいの整理便」がお届けしました。取っておく書類の預け先はグループ会社・丸八商工の文書の保管のページを、手放す機密書類の溶解は機密文書処理(溶解)のページもあわせてご覧ください。
